ストレスチェック最新情報

ストレスチェック義務化とは?メンタルヘルス法案とは?
企業の対応は?いつから?スケジュールは?
担当者が知りたいストレスチェック義務化に関する情報をお届け。
ストレスチェックのマニュアルや簡易調査表についても掲載中。

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ストレスチェック実施後の集団的な分析と、職場環境の改善方法について

 ※この項目は努力義務です。

ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、など)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
 
提出結果より、集団ごとに質問票の項目ごとの平均値などを求めて比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。 

また、集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。
 
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図:集団的な分析と職場環境の改善
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面接指導結果の作成と、保管について

 

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図:面接指導結果報告書サンプル(厚労省資料より)


■面接指導結果の記録作成
 
面接指導結果の記録を作成しましょう。
以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。

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医師からの意見聴取と、高ストレス者の就業上の措置

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図:医師の意見聴取と就業上の措置


事業者は面接指導を実施した医師から、高ストレスと判断された従業員における就業上の措置の必要性の有無と、その内容について意見を聴き、それを踏まえて労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。

意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。


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従業員から申し出があった場合の、医師の面接指導

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図:医師による面接指導


ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。 
申し出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
また、面接指導は申し出があってから1月以内に行う必要があります。


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従業員へのストレスチェックの結果報告

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図:ストレスチェックの結果報告の流れ


回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価します。
自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選び、医師の面接指導が必要な者を選びます。


結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、
医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。



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